ごあいさつ

Greeting

一日でも早く「相続」の問題を解決して、
日常の生活を取り戻していただくために
私たちが真摯にお手伝いをさせていただきます。

ホームページへお越しいただきまして有難うございます。

税理士の永井 格(ながい いたる)です。

小職は、平成7年に税理士の仕事を始めましてから

長く皆様の相続のお手伝いに携わってまいりました。

 

相続は一生のうちに一度か二度、それもあるかないかの出来事です。
ご親族の方がお亡くなりになった場合、相続人の皆様はどう対応してよいか
わからず、不安な気持ちになられるのは当然です。
また、相続にはメンタルな要素が入り込むことが多く、

ご親族の間に確執が生まれることも少なくありません。

当事務所は、開業以来相続に直面された皆様から多くのご相談を
承ってまいりましたが、皆様にとって相続が
物心両面でいかに大きなご負担になっているかを痛感いたします。

相続人の皆様に、一日でも早く日常の生活を取り戻していただくために、
少しでもお力になれれば大変うれしく思います。

所長 永井 格
【生年月日】
1956年2月12日 
【職業】
税理士(東京税理士会所属)
【略歴】
1979年 慶応義塾大学法学部卒業
 〃   株式会社ニップン(旧 日本製粉株式会社)入社
1993年 税理士試験合格
1995年 永井格税理士事務所開設
【家庭】
東京都大田区在住、2児の父、 児童作家

ごあいさつ

Greeting

皆様の多くが悩まれる
「相続」に関する相談に
真摯に対応させていただきます

永井・山川税理士事務所
所長 永井 格(ながい いたる)です。
私たちの税理士事務所では、
相続に関する専門的なサービスを
提供しております。
ご家族や財産にまつわる相続には、
様々な法的・税務的な課題が
発生することがあります。
そのような状況において、
専門家のアドバイスを得ることは
非常に重要です。

当事務所では、
皆様のご要望やご不安な点に親身にお応えし、
適切な解決策を提案いたします。
相続手続きや
贈与税の計画、相続財産の評価など、
お客様の状況に応じて
最適なアプローチをご提案いたします。

お客様の信頼に応えるため、
私たちは法律や税務の変更に常に注意を払い、
最新の知識と情報を
提供できるよう努めています。
お気軽にご相談いただき、
皆様のお手伝いさせていただければ幸いです。

相続に関する
ご質問や疑問がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
安心して相続に向き合える
お手伝いをさせていただきます。

所長 永井 格
【生年月日】
1956年2月12日 
【職業】
税理士(東京税理士会所属)
【略歴】
1979年 慶応義塾大学法学部卒業
 〃   株式会社ニップン(旧 日本製粉株式会社)入社
1993年 税理士試験合格
1995年 永井格税理士事務所開設
【家庭】
東京都大田区在住、2児の父、 児童作家

相続の話は急に訪れます・・

突然訪れた父の相続。

 

お葬式のことで手いっぱいで、何から手を付けてよいのか・・・。

 

兄弟とは長い間連絡が取れていなし、預金口座は閉鎖されるというし。

 

何よりも相続税がどれだけかかるのか心配でなりません。

 

親戚や友達から様々な情報が入りますが、かえって混乱するばかり・・・。

相続のお悩み
 

ご安心ください!

 

相続税の納税は、お亡くなりになった日から10か月以内です。

 

まだ時間はあります。

 

当事務所は30年にわたり多くの相続に関与してまいりましたが、

 

相続は単に手続きや納税だけで済むものではなく、

 

多分にメンタルな問題を含んでいることを痛感します。

 

まずはご兄弟との関係やご遺産のことなどを詳しくお聞かせください。

 

一日でも早く日常を取り戻すために、一緒に問題を解決していきましょう!

相続のお悩み

このようなお悩み・ご不安はありませんか?

 

相続税のご心配

  • 相続税はかかるのだろうか?いつまでに何をすればいいのだろう?
  • 高額の相続税を納めたくない。何か方法はないだろうか?
  • 財産は家と土地だけ。
    相続税を払う現金がないが、不動産を処分しなければならないだろうか?

 

自分が亡くなった後のご心配

  • 家族が不仲。相続のことで争ってほしくないが、どんな「遺言」を書けばよいのだろう。
  • 内縁の妻に財産を残したい。先妻の子と争いにならないようにしたい。
  • 子供がいない。妻に全財産を相続させたいが、兄弟にも相続権があるので心配だ。

 

親が亡くなった後のご心配

  • 親が痴呆症で、どこにどんな財産があるかわからない。
  • 親が亡くなり、遺言がなかった。
    いつまでに、どんな手続きをしなければならないのだろう。
  • 親の借金を相続したくない。どうすればよいのだろう。
相続のお悩み
 

ご安心ください!

相続税の納税は、お亡くなりになった日から10か月以内です。

 

まだ時間はあります。

 

当事務所は30年にわたり多くの相続に関与してまいりましたが、

 

相続は単に手続きや納税だけで済むものではなく、

 

多分にメンタルな問題を含んでいることを痛感します。

 

まずはご兄弟との関係やご遺産のことなどを詳しくお聞かせください。

 

一日でも早く日常を取り戻すために、一緒に問題を解決していきましょう!

相続のお悩み

安心してお任せいただける
4つのポイント

Point

「地域密着」で
身近な相談相手

ポイント1詳細はこちら

窓口1つで
「ワンストップサービス」

ポイント2詳細はこちら

心の通った
きめ細かな対応

ポイント3詳細はこちら

「事前のお見積り」で
納得できる料金設定

ポイント4詳細はこちら

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身近な相談相手

ポイント1詳細はこちら

窓口1つで
「ワンストップサービス」

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きめ細かな対応

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事例集

Case Studies

01父が亡くなりましたが、相続税が心配です

先月、父が亡くなりました。
相続税がいくらかかるか心配です。
葬儀屋さんは相続税の心配はないと言うけど、同じくらいの財産がある親戚は多額の相続税を払っています。
お葬式や保険の手続きで頭がいっぱいで、税金のことまで頭がまわりません。どうしたら良いのでしょうか?

詳細はこちら

先月、父が亡くなりました。相続税がいくらかかるか心配です。
葬儀屋さんは相続税の心配はないと言うけど、同じくらいの財産がある親戚は多額の相続税を払っています。
お葬式や保険の手続きで頭がいっぱいで、税金のことまで頭がまわりません。どうしたら良いのでしょうか?

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02被相続人と配偶者の預金が区別できません

相続財産のうちに夫(被相続人)名義の預金と妻名義の預金とがありますが、預金の管理が杜撰で、実質的に夫の預金なのか妻の預金なのか区別できません。両者の預金がごちゃごちゃに入り乱れています。
相続税の申告に当たって、被相続人の財産として申告する預金の額を確定させるにはどうすればよいでしょうか。

詳細はこちら

相続財産のうちに夫(被相続人)名義の預金と妻名義の預金とがありますが、預金の管理が杜撰で、実質的に夫の預金なのか妻の預金なのか区別できません。両者の預金がごちゃごちゃに入り乱れています。

相続税の申告に当たって、被相続人の財産として申告する預金の額を確定させるにはどうすればよいでしょうか。

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03相続開始前に父と私の間に贈与契約がありましたが、
相続税の債務控除はできますか?

父は生前、私に1,000万円の預金を贈与するという約束をし、贈与契約書を交わしました。父はその後急死し相続が開始しました。私は1,000万円の預金を相続すると同時に、生前の贈与契約に基づいて父の預金を名義変更して自分名義の預金にしました。
この場合、相続開始時点で父が私に対して負っていた1,000万円の債務について、相続税の債務控除はできるのでしょうか。

詳細はこちら

父は生前、私に1,000万円の預金を贈与するという約束をし、贈与契約書を交わしました。父はその後急死し相続を開始しました。私は1,000万円の預金を相続すると同時に、生前の贈与契約に基づいて父の預金を名義変更して自分名義の預金にしました。

この場合、相続開始時点で父が私に対して負っていた1,000万円の債務について、相続税の債務控除はできるのでしょうか。

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みなさまから頂いたご質問

Q & A

相続税の申告と対策

Q

夫の死亡で受け取った保険金には相続税がかかるの?

回答はこちら

Q

妻に住まいを贈与したいのですが、有利な扱いは?

回答はこちら

Q

亡くなった父に債務があります。相続税法上の扱いは?

回答はこちら

Q

妻名義の預金でも、相続税の課税対象になるのですか?

回答はこちら

Q

父の死亡前に預金を引き出せば課税されないと聞きました。

回答はこちら

遺産分割と相続登記

Q

祖父が死亡しました。孫が養子になっています。相続分は?

回答はこちら

Q

連絡が取れない相続人がいます。分割協議はどうする?

回答はこちら

Q

父が死亡し、預金口座が凍結されました。預金の引出し方は?

回答はこちら

Q

母が亡くなりましたが、以前に父が亡くなっています。登記は?

回答はこちら

Q

父が亡くなりました。「相続手続き」について教えてください

回答はこちら