遺産分割と相続登記

Q.1

祖父が亡くなりました。祖父の相続人である私の父は既に亡くなっており、相続人は私と弟だけです。
実は、弟は祖父と養子縁組をしているという特殊な事情があるのですが、私と弟の相続分はどのように計算すれば良いのでしょうか。

A

祖父母と孫が養子縁組をするという、いわゆる「孫養子」のケースでは、この場合、孫養子は、相続上「子」という立場と、実の親の「代襲相続人」という2つの立場が生じます。相続分の計算の場面では、この2つの立場のうちどちらかが優先されるのか、または、両方の立場が合算されるのかという疑問が生じます。

結論としては、「重複する相続人の地位」は合算されます。つまり、弟さんが普通養子の場合には、「祖父の養子としての法定相続分」と、「亡くなった父を代襲相続する孫としての法定相続分」を合わせた相続分を有することになります。

具体的には、祖父には2人の子がいたことになり、養子である弟さんの法定相続分は2分の1、残った2分の1を父の子である、あなたと弟さんが半分(4分の1)ずつ代襲相続することになります。従って、弟さんの法定相続分は、2分の1と4分の1を合算した4分の3ということになります。

なお、養子制度には「特別養子縁組」というものがありますが、特別養子縁組の場合は、実の親との親族関係がなくなるので、普通養子縁組の場合のような、「法定相続分の重複」は起こりません。


Q.2

父が亡くなり、遺言がありませんでした。相続人は母と子ども3人です。
兄弟で父の遺産相続について、話し合いがしたいのですが、妹が結婚に反対されて家を飛び出して以来、長年音信不通です。離婚したという噂も聞きました。
妹抜きで遺産分割協議をしてもかまわないでしょうか。また、妹を探す方法があれば、教えて下さい。

A

「戸籍の附票」をとることで、現在の住所がわかる場合があります。

ただし、戸籍の付表は同一戸籍内での「住所履歴」ですので、結婚後の本籍地と筆頭者(夫の氏名)が分かることが前提です。また、離婚したのでれば、本籍地が変更されている可能性もあります。本人以外が戸籍を請求することは、たとえ正当な事情があっても大変難しいことが多く、職務上戸籍の請求が可能な専門家へのご依頼をお勧めします。

また、どうしても居場所が分からない場合には、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうよう請求する方法があります。

選任された財産管理人は、不在者の財産について現状に変更を生じさせない「保存行為」や「利用・改良行為」は自分の権限で行えます。

しかし、これを超える「処分行為」をするには家庭裁判所の許可が必要です。「遺産分割」は不在者の財産に対する処分行為の一種であり、財産管理人が遺産分割の協議をするには家庭裁判所の許可が必要となります。


Q.3

父の死亡後に父親名義の預金口座が凍結されました。
葬儀の費用など必要なお金を引き出したいのですが、どのような書類、手続きが必要か教えて下さい。

A

一部の相続人が勝手に預金を引き出すことを防止するために、銀行などの金融機関が被相続員の死亡を確認すると、預金の払い戻しが受けられなくなります。

預金を払い戻す手続きは、金融機関所定の「相続関係届出書」等を提出します。

手続きの進め方は金融機関により若干異なりますが、基本的には、相続員全員の実印押印と印鑑証明書が必要となります。

その他の必要書類は<名義変更に必要な基本書類>をご参考にして下さい。日中銀行に出向くお時間が取れない方など、専門家へご依頼いただくことで、面倒な手続きがすべて代行できます。


Q.4

母が亡くなりましたが、母より前に亡くなっている父名義の不動産があります。
私は長男で妹がいますが、父名義の不動産を私の名義に変更するにはどのような手続きが必要でしょうか。
また、必要な書類、費用も教えて下さい。

A

名義変更をしないでおくと、後にトラブルになることがあります。

例えば、妹さんが名義変更に同意していても、登記をしておかず、先に妹さんが亡くなった場合などに、妹さんが持分の放棄に同意していたとしても、妹さんの代襲相続人が共有持ち分を主張し、持ち分相当額の金銭の支払いを請求された、というケースもあります。不動産を相続された場合は、速やかな名義変更をお勧めします。


不動産の名義変更は、その物件所在地を管轄する法務局へ登記申請します。

必要な書類は、下記の「名義変更に必要な基本書類」のほかに、「不動産の固定資産評価証明書」が必要です。

名義変更に必要な基本書類

<遺言書がある場合>

  • 遺言書
  • 被相続人の除籍謄本
  • 被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合)
  • 相続員全員の印鑑証明書
  • 住民票

 

<遺言書がない場合>

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票(本籍地記載)または、戸籍の附票
  • 法定相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(実印押印)

Q.5

父が亡くなりました。
「相続手続き」について何をいつまでにすればよいのか分かりません。
まずは何からはじめればよいでしょうか?

A

一言で「相続手続き」といっても、その内容は多岐にわたり、煩雑で難しく、専門知識が必要なものが数多くあります。

まずは、それぞれのご家庭の事情を、専門家にご相談されることをお勧めします。最初に行うのは「相続人の調査」と「相続財産の調査」ですが、戸籍の取り寄せや固定資産評価証明などの資料も、専門家に任せれば、簡単にとることができます。

そのうえで、手続き費用の見積もりを依頼し、手続き完了までのおよその期間を示してもらうことで、お気持ちの上でもきっと楽になれることでしょう。